リラクゼーションを仕事としてやっていくと決心したあなた。
リラクゼーションはあなたのその手でお客様の心身を癒す素敵な職業ですね。
雇用される立場でなく個人でやっていくにあたっては何かと不安があると思います。
その一つが開業届ですね。個人事業を開始した場合には開業届を提出する必要があります。
税務署に提出する書類というだけで、なんだか難しそうですよね。
開業届を書くのは、実は意外と簡単です。今は開業freeeという大変便利なアプリがあって、これを使えば5分程度で作れます!
また、開業freeeを使わなくても開業届を書くことはそれほど難しくありません。
ここではリラクゼーションの開業届の書き方や提出方法、気になる確定申告についても解説していきます。
この記事を読めば開業届をサクッと書くことができますよ♪
リラクゼーションの開業届の提出は開業freeeで超簡単!
リラクゼーションは資格がなくても仕事ができるので、学生さんや主婦、会社員の副業としても、これからますます人気が高まりそうですね。
あなたは開業freeeという無料のアプリをご存知ですか?
開業freeeを使うと、リラクゼーションの開業届を迷わずに作成して提出することができますよ!
私の知人も最近この開業freeeを使って、副業であるコンサル業の開業届を提出したそうです。
私も開業freeeを体験してみましたが、項目ごとに答えを選択していけばいいだけで、迷いそうな場所ではガイドもついていて、とても親切です。
開業freeeを使わない手はないな、というのが正直な感想です。なにしろ時短です!
ただし、スマホやパソコンの扱いに不慣れで、手書きの方が安心というあなたにはオススメしません。
後ほど、税務署の開業届を入手して提出する方法を案内しますので、そちらの方法で提出するようにしてくださいね。
どちらの方法で作成するにしても、開業届はA4の用紙1枚で、記載が必要な箇所もそう多くないので、あまり難しく考えなくても大丈夫ですよ。
リラクゼーションの仕事は、一人で始めるという場合が多いと思います。
ここでは、従業員を使わずにあなた一人が個人事業主としてリラクゼーションを始めるという前提で話を進めていきますね。
それではまず、開業freeeを使ってどのようにリラクゼーションの開業届を提出すればよいのか解説していきましょう。
無料アプリ開業freeeを使って入力してみよう!
まず、スマホやパソコンを使って開業届を作成してみましょう。手順は以下の通りです。
- 無料アプリ開業freeeをインストールする
- 開業freeeのアカウントを作ってログインする(GoogleやFacebookのアカウントでもログイン可)
- 質問に答えながら入力していく
簡単に言うと、たったこれだけで開業届は完成します。
一つ一つの項目に対して選択肢が提示されたり、ガイドが表示されたりするので、迷わず入力することができますよ。
提出先の税務署もあなたの住所から案内してくれます。郵送での提出を選ぶと、その税務署の住所まで宛名印刷されるという親切さです!
ほとんど迷わずに入力できると思いますが、私からアドバイスできる3項目について説明しましょう。
<屋号>
あなたがリラクゼーションサロンを開業するなら、素敵なサロンの名前を考えておくといいと思います。
名刺に印刷したり、自宅サロンでもウェルカムボードにサロンの名前を書いたりすると、お客様への信頼度もアップしますね!
その屋号で口座を作ったり、クレジットカードを作ったりすることもできます。また、屋号は入力なしでもOKです。
<仕事の概要>
「仕事の種類」の選択肢にリラクゼーションはないので、自由入力を選んでリラクゼーションと入力しましょう。セラピストでもよいと思います。
続いての「仕事の概要」は自由入力の項目です。できるだけ具体的に、考えられる内容を全て入力しましょう。
例えば、「リラクゼーションの施術並びに上記に付随する業務」のように書いておくと、確定申告の際に、かかった費用を経費として認めてもらいやすくなります。
アロマオイルやグッズの販売などを後から始める場合にこれが当てはまりますね。物品の仕入れ額を経費として認めてもらえます。
<確定申告の種類>
確定申告については青色か白色かの選択があります。こちらもガイドを読んで選択しましょう。
青色申告を選んだ場合は、開業届に続いて青色申告承認申請書も作成できるので、書類作成がいっぺんにできて便利です!
青色申告のメリットについてはまた後で詳しく解説しますが、簡単に言うと55万円の控除が受けられます。
更にe-Taxで確定申告すればプラス10万で65万円の控除が受けられますよ。
控除という言葉もわかりにくいかもしれませんね。
実は私も長い間よくわかっていなかったのですが、控除という言葉を免除と置き換えて考えると理解しやすくなりましたよ。
年間の所得に対して所得税がかかるのですが、この所得額から55万円を免除して税金を計算してあげますよ、というのが青色申告の仕組みです。
控除額が大きくて節税できるのが青色申告の最大の魅力ですね。反面、そこまでの収入が期待できなければ青色申告の申請をする必要がないとも言えます。
どこまでの収入を見込んでいるかで選択が変わってきそうですね。後で白色から青色に変更することも可能です。
開業freeeから開業届を提出する方法は4通りある
開業届の入力がサクッと終わったら、提出作業に進みましょう!
開業freeeから開業届を提出する方法は下記の4通りです。
- スマホから電子申請
- パソコンから電子申請
- ダウンロードした開業届を印刷して郵送で提出
- ダウンロードした開業届を印刷して税務署に持ち込む
開業freeeではe-Taxを利用して、スマホやパソコンからオンラインで手軽に開業届を提出することもできます。
開業freeeの中では電子申請という言葉を使っているので、ここでは言葉を合わせますね。
ネットでも「たった5分で作成、提出できちゃいました!」という書き込みが多いです。
ただし、e-Taxを利用するにはマイナンバーカードを持っていることが必須です。
持っていない場合は郵送か持ち込みで提出しましょう。
それぞれの提出方法について詳しく解説していきますね。
開業freeeからスマホで電子申請する方法!!
開業freeeを使って開業届をスマホで入力、提出することができます。
まず、マイナンバーカード読み取り対応のスマホかどうか確認する必要がありますが、これは開業freeeの中にある一覧表で確認することができます。
あなたのスマホが対応していない機種の場合は残念ながらスマホからの提出はできません。
パソコンから電子申請するか、開業届を印刷して郵送か持ち込みして提出しましょう。
その他、e-Taxを利用するにはいくつか事前の準備が必要となります。この準備はパソコンから提出する場合も同じです。
- 利用者識別番号の取得
- 電子証明書の発行
- e-Taxが利用できるアプリのインストール
利用者識別番号の取得や電子証明書の発行はe-Taxのホームページから手続きすることもできますし、開業freeeが提供する電子申告開始ナビを利用することもできます。
電子申告開始ナビは無料で使うことができます。こちらも説明通りに進んでいけばOKですよ。
アプリについては開業freeeの案内通りにインストールすればOKです。
スマホで手軽にe-Taxが利用できるなんて、便利になりましたね!
開業freeeの画面上ではマイナンバーと、16桁の利用者識別番号を入力するだけで提出ができます。
e-Taxは利用できる時間帯が決まっていますので、この時間帯のなかで提出するようにしましょう。
- 月曜から金曜(休祝日及び12月29日~1月3日を除く)は24時間
- 毎月の最終土曜日と翌日の日曜日は8時30分~24時
- 確定申告期は土日祝日等を含んで24時間利用可能
(2022年1月現在)
最終の土日以外の土日はお休みということですね。
受付時間内に提出をして「受付完了」のメッセージを確認したら、開業届の提出は終了です!
開業freeeからパソコンで電子申請する方法!!
開業freeeを使って開業届をパソコンで入力、提出することもできます。
パソコンから電子申請するにはマイナンバーカードをICカードリーダライタで読み取ることが必要です。
ICカードリーダライタがない場合は前述のスマホ提出を選ぶか、印刷して郵送か持ち込みで提出しましょう。
ICカードリーダライタでマイナンバーを読み取ることと、利用するアプリのインストールが違うだけで、他の作業は前述のスマホ提出と同じです。
アプリについてはパソコンのOSがWindowsかMacかなどで選択肢がありますが、これも開業freeeの案内通りに進めれば問題なしです。
開業freeeの画面上でマイナンバーと、16桁の利用者識別番号を入力して提出しましょう。「受付完了」のメッセージを確認して提出終了です!
ダウンロードした開業届を印刷して郵送する方法!!
開業freeeで作成した開業届をダウンロードして印刷し、郵送で提出することもできます。
印刷した用紙にマイナンバーと提出日を記入して印鑑を押し、郵送しましょう。控えも忘れずに印刷、同封してくださいね。
提出日は郵便を投函する日を記入しましょう。この日付が届けを出した日とみなされます。
選択した税務署の住所が宛先として印刷されるので、これも時短で助かりますね!
スマホやパソコンからの提出と違って、間違いがないかじっくり紙に目を通してから提出できるという安心感があるのがメリットですね。
郵送に必要なものは下記の通りです。あなた本人が作成した開業届であると証明する為に、本人確認書類の同封が必要です。
- 開業届と控え各1部(青色申告の場合は青色申告承認申請書と控え各1部も)
- 切手を貼った返信用封筒
- 本人確認書類
本人確認書類は以下の2つのうちのいずれかです。
- マイナンバーカードのコピー
- マイナンバー通知カードと顔写真入の証明書(運転免許証など)計2点のコピー
マイナンバー通知カードがない場合はマイナンバー記載の住民票でもOKです。
顔写真入の身分証明書がない場合に代わりとなる本人確認書類については、最寄りの税務署に問い合わせるのが一番確実だと思います。
郵送した開業届の控えは押印後返送されますので、大切に保管しておきましょう。
開業届を印刷して税務署に直接持ち込む方法!!
開業freeeで作成した開業届をダウンロードして印刷し、最寄りの税務署に直接持ち込むことも、もちろんできます。
これから確定申告などでもお世話になる税務署なので、一度足を運んでおくのもいいかもしれませんね。
直接持って行けば税務署で質問することもできますし、仮に間違いがあったとしてもその場で訂正することができるのが持ち込みのメリットでしょう。
訂正があった時の為に印鑑を持っていくことをおすすめします。
持ち込みの場合も、前述した本人確認書類が必要です。開業届の控えも忘れずに印刷して持参してくださいね。
税務署の開庁時間は月曜日から金曜日(休祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までなので時間内に行くようにしましょう。
また、税務署の時間外収受箱へ投函して開業届を提出することもできます。
開業freeeから開業届を提出する時の注意点!!
開業freeeから開業届を提出する時の注意として思いつくのは、下記の3点くらいです。
- スマホやパソコンで電子申請する場合も必ず開業届の控えを作成すること
- 開業freeeから電子申請するとマイナンバー情報が開業freeeにも保存される
- 開業届の提出までは無料だが、その先は有料のものが提示される
電子申請はとても手軽で便利ですが、用紙を印刷せずに提出できるので、控えを印刷することを忘れがちになりそうです。
知人の彼もスマホから電子申請して、控えはとっていなかったようなので注意が必要ですね。
電子申請の場合は受信通知データが送られてくるので保存しておきましょう。e-Taxのサイトで電子申請等証明書を発行する手続きもあるようです。
また、セキュリティはしっかりしていて信用できそうですが、マイナンバー情報が開業freeeに保存されることに抵抗を感じる場合は電子申請はしない方がいいでしょう。
開業届の提出が終わると始動という画面になりますが、こちらではfreee会計や契約に使う印鑑のおすすめなどが始まりますので、頭に入れておいてくださいね。
開業freeeからの提出に限らず、開業届は自分で控えを作成して保管しておくことが必要です。
開業届の控えは、個人事業主の証明書代わりとなります。
屋号名で銀行口座を作ったり、法人用クレジットカードを作ったりする時に必要になる他、補助金の申請にも使えます。
リラクゼーションの開業届を税務署から入手して書こう
ここまで開業freeeを使った開業届の書き方と提出方法を解説してきました。スマホやパソコンが使えるなら本当にオススメだと思います。
けれども、税務署の書類を入手して、しっかり向き合ってリラクゼーションの開業届を書きたいという気持ちもわかります。
税務署の開業届を入手する方法は2通りです。直接最寄りの税務署に行って入手する方法と、国税庁のホームページからダウンロードする方法です。
税務署に行く場合は、その場で書いて提出まですることも可能です。時間に余裕がある時に行くといいですね。
国税庁のホームページからダウンロードする場合、手続名は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」となります。
この手続のページから開業届をパソコンやスマホにダウンロードすることができます。書類の名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
ダウンロードしたPDFに直接入力することのできるAcrobat Reader DCというアプリもあるので、これを使えば画面上で入力もできますよ。
それでは、入手した開業届の書き方を解説していきましょう。
税務署から入手した開業届の書き方を解説!!
税務署に提出する書類ですから間違えては大変だと緊張しますよね。
上記ページから開業届をダウンロードをするのと一緒に「書き方」の書類もダウンロードすることができます。
実際に私も両方ダウンロードしてみました。しかし、はっきり言って書き方の書類は文字がたくさん過ぎて、とてもわかりにくいです。
廃業についての説明や、全てのパターンを網羅した説明があるので、読み込むのにとても時間がかかりそうです。
開業届には記入する欄がたくさんあるように見えますが、一人で事業を始める場合にはそれほど書くことはありません。記入が必要なのは下記の項目です。
- 税務署名…管轄の税務署
- 提出日…郵送の場合は投函する日
- 納税地…住所地
- 上記以外の住所地・事業所等…サロンが別住所にある場合に記載
- 氏名・生年月日
- 個人番号…マイナンバー
- 職業…リラクゼーションまたはセラピスト
- 屋号…サロンの名前(記入なしも可)
- 届け出区分…開業に◯
- 所得の種類…事業所得に◯
- 開業日…あなたが決めた日でOK
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
・「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ提出書」…青色申告をする場合は有に◯、しない場合は無に◯
・消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」…無に◯ - 事業の概要…リラクゼーションの施術並びに上記に付随する業務
実際に書いてみると案外簡単だとわかるはずです!
管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のホームページで簡単に調べることができますよ。
開業日はあなたが決めた日でOKです。開業して一ヶ月以内に開業届を出しましょうとなっていますが、遅れても特に罰則はありません。
開業前から準備などで経費がかかった場合は申告できますので、開業の準備を始めた日付でもいいでしょう。
また、あなたにとって縁起のいい日付にするのもいいと思います!
上記の事業の内容は一例ですが、「上記に付随する業務」と書いておけば、事業の内容が増えた時にも経費などの申告が認められやすくなりますよ。
開業届の提出方法は開業freeeとほぼ同じ!!
開業届の提出方法は下記の3通りです。郵送または持ち込みでの提出方法は、開業freeeで開業届を印刷した場合と全く同じです。
- e-Taxで提出
- 郵送で提出
- 税務署に直接持ち込む
3つの提出方法について解説していきましょう。
<e-Taxで提出する方法>
e-Taxを利用するにはマイナンバーカードを持っていることが必須です。
その他、e-Taxを利用するには事前にいくつか準備が必要となります。これは前述の開業freeeでの電子申請の場合と同じです。
開業freeeの中でe-Taxのシステムを利用して申請しているので当然といえば当然ですね。
スマホやパソコンからe-Taxで開業届を提出するには、e-Taxのホームページで作業を確認しながら進めましょう。
スマホの場合はマイナンバーカード読み取りに対応したスマホであることが条件ですが、こちらも確認できます。
パソコンからの提出にはICカードリーダライタが必要でしたが、2022年1月からスマホでマイナンバーカードを読み取ってパソコンに連携させることも可能となりました。
e-Taxがどんどん使いやすく、身近になってきましたね!
<郵送または持ち込みで提出する方法>
どちらも前述した開業freeeでの郵送または持ち込みでの提出方法と同じなので、そちらを参照してくださいね。
違いは、開業freeeはパソコンやスマホで入力した開業届をダウンロードして印刷した書類、こちらは税務署から入手して作成した書類であるという点だけです。
開業届けを提出する時の注意点は控えを保管すること!!
これも前述の通り、開業届は自分で控えを作成して提出し、収受印をもらって保管することが大事なこととなります。
開業届の控えは個人事業主の証明書代わりですからね。
これは開業届を提出するメリットとしてこの後解説していきます!
リラクゼーションの開業届は個人事業主に本当に必要?!
私の周りには、開業届を出さずに個人事業主として仕事をしている人は結構いると思います。
所得税法第229条に基づいて、新たに個人事業を開始した場合には開業届を提出する必要があるとされています。
提出時期は事業の開始等の事実があった日から一ヶ月以内と定められています。
けれども、実は開業届を提出せずにリラクゼーションサロンなどの事業を行っても罰則はありません。
開業届を出さなくても罰則はありませんが、納税の義務はあります!
開業届を出していないから確定申告も必要ないわけではありません。個人事業をして収入があったら確定申告をする必要があります。
確定申告をしないと納税義務違反となる可能性もありますから注意してくださいね。
個人事業主が開業届を提出するメリットは青色申告!!
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、個人事業主のあなたはどちらで申告してもかまいません。
青色申告は帳簿づけや提出書類が多くなりますが、節税対策になるというのが最大のメリットです。青色申告をするためには開業届を出すことが必須です。
青色申告をすると青色申告特別控除として55万円の控除が受けられます。更にe-Taxで確定申告すればプラス10万で65万円の控除が受けられますよ。
以前は青色申告の特別控除額は一律65万円でしたが、2020年の税制改正で変更されました。
また、青色申告では事業の赤字を3年間繰り越すことが可能となります。
例えば1年目の所得がマイナス50万円とすると、その年の所得税は0円です。
そして2年目の所得が100万円だとすると、マイナスを持ち越すので所得は50万円として所得額が計算されるということです。
この赤字の持ち越しが3年できるということです。かなりの優遇措置ですね。
ちなみに白色申告の場合、2年目の所得税は所得100万円で計算されます。
新規開業者が青色申告を選択するには、開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を出さなければいけません。
過ぎてしまった場合は1月1日から3月15日までに提出する必要があります。
期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになりますので注意しましょう。
白色申告は帳簿の記入も比較的簡単ですが、青色のような税の優遇措置は受けることができません。
白色申告は基礎控除額が48万円のみです。青色申告をすると、この基礎控除額48万プラス55万で、93万円が控除されるということになります。
更にe-Taxで確定申告すればプラス10万で103万円の控除が受けられます。これはかなりのメリットですね!
個人事業主が開業届を出す節税以外のメリットは何?
リラクゼーションの開業届を出すメリットは青色申告で節税対策ができること以外に下記のものが挙げられます。
- 屋号での銀行口座開設ができる
- 法人用クレジットカードが作れる
- 融資や助成金の申請ができる
- 小規模企業共済に加盟できる
このメリットを受けるために開業届の控えが必要となります。
そして、リラクゼーションの開業届を提出することで、仕事に対するあなたのモチベーションが高まるのも大きなメリットですね!
まとめ
- リラクゼーションを個人で開業する時には 開業届を提出する必要がある
- 開業freeeという便利な無料アプリでリラクゼーションの開業届を5分程度で簡単に作成、提出することができる
- 確定申告の方法で青色申告を選択すると、青色申告承認申請書も開業freeeで作成することができる
- 開業freeeで作成した開業届の提出方法はスマホやパソコンからの電子申請、または郵送か税務署への持ち込みがある
- 開業届は自分で控えを作成して保管することが大事
- 開業freeeを使わずに、開業届を国税庁のホームページからダウンロードするか税務署から入手する方法もある
- 開業届は実際に書いてみると記入項目もそれほど多くなく、難しくない
- 個人事業を開始したら開業届を一か月以内に出さなければいけないが、出さなくても罰則はない
- 個人事業主が開業届を出すメリットは青色申告をして節税対策ができること
- 開業届を出すメリットは屋号で口座が作れたり法人用クレジットカードが作れたり、補助金の申請ができること
開業届は案外、簡単に作成できそうでしたね。
また、開業届を提出することでかなりの節税対策ができることもわかりました。
さあ、いよいよあなたのリラクゼーションのお仕事がスタートですね!
この記事を読んでくださったあなたを、私も応援しています♪