リラクゼーションサロンを開業したい!!と考えているあなた、まず最初に悩むのが資金かと思います。
資金が豊富にあればいいのですが、そうとはいきませんよね。
近年、金融機関からの融資の審査は厳しくなっています。
そこで考えるのが「助成金」ですよね。国から支援してくれる助成金制度は使いたい制度です。
助成金にはいくつか種類があり、それを受給するにはルールがあります。
そこでリラクゼーションサロン開業時に使える助成金の種類や受給ルール、申請方法をご紹介します。
またリラクゼーションサロンを既に開業し、コロナで様々な影響を受けた方向けの助成金もご紹介します。
開業を考えているあなた、すでに開業しているあなたも必見です。
確認して受給できる助成金はないか、確認しましょう!リラクゼーションサロンの助成金は開業時に使える!!
リラクゼーションサロンを開業する時に使える助成金があります。
資金はリラクゼーションサロンを開業するにあたって重要なものです。その資金を助けてくれるのはとても助かりますよね。
ただし注意しないといけないのは「助成金は原則後払いになる」そして「助成金は頻繁に変更される」ということです。
せっかく申請の準備をしたのに、助成金の対象が変わっていたら残念ですよね。
申請する前に厚生労働省のホームページを確認しましょう。
また公的支援金は「助成金」と「補助金」があります。その違いも紹介します。
「助成金」と「補助金」を上手に使い分けて、リラクゼーションサロンの開業を成功させましょう。
開業時に使える助成金
開業時に使える助成金は1つ、その他に自治体独自の助成金もあります。
今回は国が担当している、助成金を紹介します。
〈地域雇用開発助成金〉
地域の雇用を増やす為に作られた助成金です。指定の地域に開業した場合にのみ受けられます。
40万円~900万円を1年ごとに基本は3年間、一定要件を満たせば5年間支給されます。
開業時に利用する場合は、開業計画日から完了日まで(最長18か月間)までに2名以上雇わなければなりません。
またハローワークなどの紹介により労働者を雇い入れ、会計経理・労働をしっかり管理しておく必要があります。
厚生労働省のホームページに対象地域が掲載されているので、該当するか確認してみましょう。
助成金と補助金の違い
リラクゼーションサロンの開業時に使える公的支援金は、助成金と補助金があります。
助成金と補助金は同じようで、違う部分もあります。
- 厚生労働省が担当している
- 返済の必要がない資金
- 適切な雇用を作れると判断された事業所に交付される
- 受け取るための要件を満たしていれば、ほぼ支給される
助成金は書類作成がきちんと出来て、要件を満たせばほぼ支給されるので、申請を逃したくないですね。
- 経済産業省や中小企業庁が担当している
- 返済の必要がない資金
- 申請条件を満たしていても、審査があり、受給できない可能性もある
補助金は申請しても受給できない可能性があるので、結果が出るまで安心できませんね。
リラクゼーションサロンの助成金申請方法をご紹介
リラクゼーションサロンを開業する時に使える助成金「地域雇用開発助成金」の申請方法を紹介します。
リラクゼーションサロンに限らず、助成金は原則後払いで、頻繁に変更があります。
そのため、申請してから受給までに長ければ1年半ほどかかる場合もあります。
そして頻繁に変更があるので、定期的に厚生労働省の助成金申請の募集を確認することが必要です。
リラクゼーションサロンが対象の募集がいつかかっても良いように、準備しておくとスムーズに申請できます。
この「地域雇用開発助成金」の申請方法を参考にし、準備しておきましょう。
地域雇用開発助成金の対象は?
まずは、地域雇用開発助成金の対象かどうか確認しましょう。
- 雇入れ時点(求職者が移転する場合は完了日)で、地域に住居する求職者
- ハローワーク、地域運輸局等の紹介である
- 雇入れ当初から、雇用保険一般被保険者となる
- 本助成金受給した後も継続して雇用される見込みがある
- 雇入れ後に設置・整備を行った事業所で就労する
- 過去3年間に、事業主の事業所内で就労や職場適応訓練を受けたことがない
- 過去1年間に、資本金や組織的に関連のある事業所に雇用されたことがない
- 事業主と3親等以内の親族でない
- 公の施設の管理を行うために雇入れられた求職者でない
- 就労支援A型事業所の暫定支給決定された利用者でない
この地域雇用開発助成金は、地域の雇用状況を改善することを目的としているので、雇用される側に条件があります。
採用する前に、きちんと条件に当てはまるか確認するようにしましょう。
地域雇用開発助成金の受給条件
受給条件は1回目と、2・3回目で違いますので、それぞれきちんと確認しましょう。
1年ごとに申請が必要になりますので、あらかじめ準備しておくと良いですね。
- 事業所における施設、設備の設置、整備、地域に居住する求職者の雇入れに関する計画書を労働局長に提出する
- 事業用の施設や設備を計画期間内に設置、整備すること
- 地域に居住する求職者を計画期間内に常時雇用する雇用保険一般被保険者として、ハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇入れること
- 事業所における労働者の数が、計画日の前日から完了日までに3人(創業の場合は2人)増加していること
②と③の「計画期間内」とは、計画日から完了日まで最大18か月間
②の「設置、整備」は、1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合のみ
③の「雇用保険一般被保険者」は、短期雇用特例被保険者および日雇い労働保険者を除く
- 雇用保険一般被保険者の人数が、第2回目および第3回目支給基準日、それぞれ完了日より下回っていないこと
- 雇入れられた労働者の人数が、第2回目および第3回目支給基準日、それぞれ完了日より下回っていないこと
- 完了日以降に事業主都合以外の理由で離職者がいた場合、第2回目及び第3回目支給基準日までの労働者の1/2または1/3以下なら補充が認められる
2年、3年と続けて受給するには、雇用者が安定的に働ける環境を整える事が必要だと感じました。
せっかく雇用した労働者がすぐに離職しない様にしましょう。
地域雇用開発助成金の申請方法と支給額
地域雇用開発助成金を申請するにあたり、提出しなければならない書類、やるべきこと、支給額をまとめました。
きちんと確認して準備をし、スムーズに申請しましょう。
〈管轄の労働局長に提出するもの〉
- 計画書
- 創業計画認定申請書
- 完了届(第1回支給申請書)
- 第2回支給申請書(2回目申請時)
- 第3回支給申請書(3回目申請時)
〈やるべきこと〉
- 最長18か月の計画期間内に地域雇用拡大のために必要な300万円以上の事業所の設置と整備を実施
- 要件を満たす労働者を雇い入れ、従業員を3人(創業時は2人)以上増加させる
- 1年間の被保険者数の維持、労働者数の維持や定着を行う
- 2年目以降も同様に被保険者数、労働者数の維持や定着を行う
〈支給額〉
支給額は創業時とそうでない場合で違いがあるようです。
事業所の設置、整備費用や、雇入れた支給対象者となる労働者の数により決定されます。
また中小企業事業主の場合は、1回目に限り支給額の1/2が上乗せされ、創業の場合はさらに1回目支給額の1/2が上乗せされます。
創業時は様々なお金がかかるので、優遇されるのは嬉しいですね。
例えば、2021年12月現在創業、対象労働者2名、設置、整備費用400万円だった場合の支給額は50万円になります。
具体的な金額は、厚生労働省のホームページを確認するようにしましょう。
計画書作成時の注意点
管轄の労働局長に提出する「計画書」を作成する時、注意点があります。
- 申請事業主の全ての事業所数
- 資本の額または出資の総額
- 常時雇用する労働者の数
この3つを正確に記載した計画書が必要です。
また助成金に関する施設や設備の具体的内容と費用を記入する欄があります。
対象となる経費は、工事費、購入費、賃借費などがあり、それぞれの支払額が20万円以上でなければなりません。
商品や賃貸用施設などは経費として認めらず、事業主の自宅も対象外です。
計画書の内容に変更があった場合は、変更届もしくは取り下げ届を提出しなければなりません。
せっかく申請したのに、ちょっとした間違いで受給できなかったら残念ですよね。
正確な「計画書」を作成し、きちんと受給できるようにしましょう。
リラクゼーションサロンの助成金はコロナ関連もある!!
リラクゼーションサロン向けコロナウィルス関連の助成金は様々あるようです。
コロナウイルス関連の助成金や支援制度は、リラクゼーションサロン等企業向けだけでなく、個人事業主向け、個人向けとあり、それぞれまとめました。
あたなはどれが申請できるかしっかり確認して、申請漏れがないようにしましょう。
また今後もコロナウィルス関連で様々な助成金や支援金制度が出てくることもあるかと思います。
国や自治体、日本リラクゼーション業協会のホームページをみてみましょう。
企業向け助成金や支援制度
2021年12月現在、申請を受け付けている企業向けの制度をまとめました。
いくつかあるので、あなたの企業が申請できるものはないか、きちんと確認してみましょう。
支援策 | 概要 | 相談窓口 |
雇用調整助成金の特例措置 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた全事業主
労働者に一時的に休業させ、雇用を維持しようとした時 休業手当、賃金等の一部を助成する |
厚生労働省 |
小学校休業等対応助成金 | 休校等で子どもの世話が必要な労働者に対しての助成
年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させたら対象 賃金相当額を給付 |
厚生労働省 |
セーフティネット保証4号および5号 | 一般保証とは別枠の保証が対象
80%ないし100%保証 |
取引先金融機関や最寄りの信用保証協会 |
機器関連保証 | セーフティネット保証とは別枠での保証(100%) | 取引先金融機関や最寄りの信用保証協会 |
日本政策金融公庫による無担保、無利子融資 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付
機器対応融資等に、特別利子補給制度を併用 実質的に無利子にする |
日本政策金融公庫、事業支援相談ダイヤル |
商工中金による無担保、無利子融資 | 新型コロナウイルス感染症の影響で事業悪化が対象
危機対応融資により資金繰りを支援する |
商工中金融資相談センター |
厚生年金保険料等の納付猶予 | 一時的に厚生年金保険料等の納付が困難な場合に対象
納付猶予が認められることがある |
日本年金機構 |
個人事業主向け助成金や支援制度
2021年12月現在、申請を受け付けている個人事業主向けの制度をまとめました。
個人事業主向けは少ない印象がありますが、未申請のものがないか確認してみましょう。
支援策 | 概要 | 相談窓口 |
小学校休業等対応助成金 | 休校等で子どもの世話が必要な労働者に対しての助成
年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させたら対象 賃金相当額を給付 |
厚生労働省 |
日本政策金融公庫による無担保、無利子融資 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付
機器対応融資等に、特別利子補給制度を併用 実質的に無利子にする |
日本政策金融公庫、事業支援相談ダイヤル |
国民年金保険料の免除、納付猶予 | 一定の要件に該当する方のみが対象
本人申請で国民年金保険料免除や納付猶予の場合あり |
日本年金機構や近くの年金事務所 |
個人向け助成金や支援制度
最後に、2021年12月現在、申請を受け付けている個人向けの制度をまとめました。
個人向けにも沢山の制度があるのですね。しっかり確認して申請できるか確認しましょう。
支援策 | 概要 | 相談窓口 |
住居確保給付金 | やむを得ない休業や失業と同程度の収入が減った方
フリーランスも含まれる 一定期間家賃相当分を自治体から大家さんに支給 |
厚生労働省または市町村自立相談支援機構 |
傷病手当金 | 発熱など自覚症状があり4日以上休業した場合 | 厚生労働省 |
国民年金保険料の免除、納付猶予 | 一定の要件に該当する方のみが対象
本人申請で国民年金保険料免除や納付猶予の場合あり |
日本年金機構または近くの年金事務所 |
住宅ローン等返済困難者への相談 | 銀行、金融庁にて迅速かつ柔軟に対応する
事業者・個人の皆様への支援に取り組む |
各銀行、金融庁 |
個人向け緊急小口資金等の特例 | 公共料金の支払い延期や未払いによる供給停止の猶予 | 電気、ガス、水道、
NHK、電話(固定・携帯) 公共住宅の各事業者 |
住宅ローン等の返済困難者への相談 | 日常生活の維持困難や生活の立て直しが必要な方対象
貸付を実施 |
市町村社会福祉協議会 |
まとめ
- リラクゼーションサロンへの助成金は原則後払いで、頻繁に変わる
- リラクゼーションサロン開業時に使える助成金は地域雇用開発助成金
- 助成金は条件を満たしていればほぼ受給できるが、補助金は審査があるので受給できない可能性もある
- 助成金申請時には、対象者、受給条件、申請方法、支給額をきちんと確認しよう
- リラクゼーションサロンへの助成金でコロナ関連は、企業向け、個人事業主向け、個人向けとあるので、当てはまるものを確認しよう
助成金や補助金、支援制度は上手く活用したい制度ですよね。スムーズに申請するように準備しておきましょう。
そして予想できない事が起こる世の中、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたあなたも、受けてないあなたも、国や自治体等の支援制度を知っておきましょう。
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