会社に所属せずに自由に働きたい!と思ったことはありませんか?
インターネットの普及により働き方がより一層自由になった今、会社に所属せずフリーランスで働いている人も増えてきています。
自由な働き方を手に入れたいけど、必要な手続きなど難しそうですよね。
この記事ではフリーランスと個人事業主の違いや、税金等の必要な申請や手続き関係について詳しく解説していきます。
独立して個人事業主として働く場合は、税金などの支払いについて不安に思うこともあると思います。
この記事を読んでフリーランスと個人事業主の違いを知って、新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです♪
フリーランスと個人事業主の違いに税金は関係ない!
フリーランスと個人事業主の違いはご存知でしょうか?
どちらも独立して働いている人を思い浮かべますが、具体的な違いをよく知らないという人も多いと思います。
フリーランスと個人事業主の違いに税金は関係なく、税務署に「開業届」を提出しているかという違いがあります。
つまり、会社などの組織や団体などの法人と雇用関係を結ばすに働いている人は「フリーランス」です。
一方、税務署に開業届を出して個人で独立して仕事をしている人を「個人事業主」と呼びます。
それではフリーランスと個人事業主の違いと、それぞれ納める税金の種類について詳しく解説します。
フリーランスとは
フリーランスとは会社など組織や団体に属さずに業務を行う「働き方」を意味する言葉で税法による区分はありません。
職種は様々あり個人のスキルを活かし、個人で仕事を請け負う人の呼称がフリーランスです。
個人事業主とは
個人事業主は税法上の区分で判断され、税務署に「開業届」を出した個人で事業を営む人のことを指します。
株式会社などの法人を設立せずに個人で独立して仕事をしている人と定義され法的な呼称を個人事業主と言います。
税金面での違いはない!
フリーランスや個人事業主が支払う税金面の違いは無く、住民税、所得税、消費税、個人事業税の主に4つを納める必要があります。
住民税、所得税、消費税、個人事業税についてそれぞれ解説していきます。
住民税とは所得金額に関わらず定額で課税される均等割と、前年度の所得に応じて金額が変わる所得割を合算したものです。
毎年6月中旬頃に市区町村から納税通知書が送られてくるので、期日までに指定の場所で支払いましょう。
所得税は毎年1月〜12月までの所得に対してかかる税金であり、翌年の3月15日までに確定申告をして納税を行います。
所得は収入から経費と控除を引いたもので開業届を出している個人事業主は、青色確定申告を行うことで特別控除されます。(申請方法によって控除額が異なります)
フリーランスで働いている人は白色確定申告しか出来ないので注意が必要です。
そして消費税は2年前の課税売上が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、消費税の支払う必要がありません。
最後に個人事業税は個人事業に対して課税される地方税であり、課税税率は職種ごとに異なる為一律ではありません。
難しい説明ばかりでわからない!という方、わかりやすくポイントをまとめてみました。
- 住民税は均等割+所得割を合算したもので、毎年6月中旬頃に市区町村から納税通知書が送られてくる
- 所得税は1年間の収入−(経費+控除)=所得に対してかかる税金で、翌年の3月15日までに確定申告をして納税する
- 所得税は青色確定申告をすることにより、特別控除を受けられる(フリーランスの場合は白色確定申告)
- 消費税は2年前の課税売上が1,000万円以下の場合は免税事業者となり支払う義務がない
- 個人事業税は個人事業に対して課税される地方税であり、職種ごとに課税税率は異なる
フリーランスと個人事業主が支払う税金の種類に違いはありませんが、確定申告の方法が異なりますので注意しましょう。
フリーランスが個人事業主になるには届出が必要
フリーランスと個人事業主の違いは「開業届」を税務署へ提出しているかという点でしたね。
これから法人では無く個人で仕事を請け負って働いていくフリーランスの方は、税務署へ届出を提出することで個人事業主になることができます。
フリーランスの人が個人事業主になる為に届出を出すメリット・デメリットをまとめました。
- 青色確定申告が出来る
- 小規模起業詳細に加入ができる
- 屋号で銀行口座の開設や事業専用クレジットカードが作成できる
- 赤字の繰越ができる
- 社会的信用が得られる
- 家族に支払った給与が経費になる
- 失業保険が受給できなくなる
- 青色確定申告が複雑で難しい
フリーランスが開業届を提出するタイミングは、事業の開始等があったタイミングの2ヶ月以内とされています。
しかし、届出を出さないことに対してペナルティがない為、「個人事業主になる!」と決意出来たタイミングで提出しても良いとされていますよ。
個人事業主になるメリット・デメリットをしっかりと理解した上で自分にとってどちらの方が合っているか、しっかりと判断することが大切ですね。
フリーランスや個人事業主の確定申告の方法とは
サラリーマンなど会社など企業に所属している場合は、会社が代わりに納税の手続きを行なってくれています。
しかし、フリーランスや個人事業主で働いていて利益が出ている場合は、自分で原則確定申告を行う必要があり確定申告をすることで所得税を納める手続きが完了します。
難しいイメージの確定申告ですが、基本的な確定申告の流れをまとめました。
確定申告書の入手先と提出方法
確定申告を行う上で必要な確定申告書の入手先と提出方法について解説まとめました。
確定申告を行う際にはまずは必要書類を入手する必要があります。
確定申告書は国税庁のWebサイトからダウンロード出来るほか、税務署から郵送してもらう方法と税務署や市役所の税務課よりもらうことが出来ます。
確定申告書が入手できたら必要事項を記載して、税務署へ持参または郵送しましょう。
その際に確定申告書類以外に必要なものがあるのでよく確認しましょう。
上記以外の方法として、e-Taxからの申請も可能で税務署などでも推奨されています。平日以外の土日祝や24時間申請が可能なので忙しい人にはおすすめです。
確定申告には2種類ある
確定申告には大きく分けて2種類あり、白色確定申告と青色確定申告があります。
フリーランスとして働いている場合は白色確定申告になりますが、個人事業主で確定申告をするならば節税効果が大きい青色確定申告がおすすめです。
青色確定申告で申請すると、10万円、55万円、65万円のいずれかの青色申告特別控除が受けられます。
どうせなら65万円の控除を受けたいですよね!65万円の控除を受けるための条件をまとめました。
- 正規の簿記で記帳する
- 貸借対照表と貸借対照表と損益計算書等を添付する
- 期限内申告をする
- e-Taxによる申告または電子帳簿保存
上記の条件を全て満たしていない場合や、申告期限に間に合わなかった場合は10万円の控除となりますので注意が必要です。
確定申告を忘れるペナルティがある
確定申告の提出期間は毎年2月16日〜3月15日までですが忘れてしまうとペナルティがあります。
無申告加算税や延滞税が上乗せされる上に青色確定申告控除が受けられなくなってしまいます。
税金を納めることは憲法で定められた義務なので、忘れずに期間内までに手続きを行いましょう。
フリーランスや個人事業主になると自分で確定申告をしないといけないですが、税理士に頼むという手段もあります。
どうしても忘れっぽい方や、忙しくて対応出来ないという方は税理士に依頼するのも手段の一つですよ。
まとめ
- フリーランスと個人事業主の違いは税務署に「開業届」を出しているかどうか
- フリーランスとは個人で仕事を請け負う人の呼称で(税法による区分なし)、個人事業主とは個人で独立して仕事をしている人の法的な呼称である
- フリーランスと個人事業主が支払う税金面の違いはなく、住民税、所得税、消費税、個人事業税を納める必要がある
- フリーランスが個人事業主になるには事業を開始して2ヶ月以内に開業届が必要だが、届出を出さないことによるペナルティはない
- 自分で行う確定申告確定申告は白色確定申告と青色確定申告の2種類あり、個人事業主の場合は青色確定申告がおすすめ
- 確定申告の書類は国税庁のWebサイトや税務署、市役所でも手に入る
- 確定申告の提出先は税務署へ郵送または持参するかe-Taxを利用する
- 確定申告の提出期間は毎年2月16日〜3月15日までとなっており、申告を忘れるとペナルティがあるので注意が必要
独立して働きたいという目標を持っているあなた、フリーランスと個人事業主の違いや税金の納める流れについてイメージはわきましたか?
個人事業主として必要な税務署への開業届や確定申告、納める税金などサラリーマンとは異なることも多いです。
これからフリーランスを目指す方は改めて確認することをおすすめします。